施術所開設届を提出しました。


施術所登録情報


施術所名:山下針灸房 (やましたしんきゅうぼう)


住所:姫路市飯田2丁目58-1


施術者:山下 雄司 (やました ゆうじ)


資格:はり師 登録番号:大阪 第8533号 平成元年4月25日登録
   きゅう師 登録番号:大阪 第8432号 平成元年4月25日登録
施術所開設届:平成27年3月3日開設
       姫路市保健所

       




鍼灸院を移転開業すると、前の鍼灸院の廃業届・新しい移転先の開業届を、保健所に提出をしなけばなりません。


3月12日(木)に提出をしてきました。


うっかり提出期限を勘違いしておりまして、ギリギリの提出となりました。


今回が2度目の移転開業となりますが、関係法規を調べてみると前回と違って細かな附則があります。





〇6.6 ㎡以上の専用の施術室を有すること。


〇3.3 ㎡以上の待合室を有すること。


〇施術室は室面積の 1/7 以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき 適当な換気装置があるときはこの限りでない。


〇施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
  ※ はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること。


構造設備基準(規則第 25 条)

 



資格試験で覚えるポイントは、6.6、3.3、1/7と換気装置と習ったような記憶があります。


最近は、以下のこと指導基準として明記されています。



 ○使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みのはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。


〇施術室と待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られていること。


〇ベッドを 2 台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。




 針灸房は、全ての基準に満たしているので大丈夫です。
 

 往診から帰って夜中に、配置図などを所定の書類に書き上げて、姫路市保健所に受理していただきました。



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